ビジネスローン規定(2017年4月12日以前)
第1条(用語の定義)
この規定(以下「本規定」といいます。)における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。
- 1.本債務:本規定に基づいて成立する契約(以下「本契約」といいます。)によりお客さまがPayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)に対して負担する一切の債務。
- 2.返済日:ローンお借入要項または返済予定表に記載された返済日。
- 3.借入元金:お客さまが本契約にもとづいて当社より借り入れた借入金の元本額。
- 4.毎回返済額:お客さまが各返済日に支払う元利金の約定金額。
- 5.返済用預金口座:お客さまが第7条に定める約定返済の方法等により本債務を支払うための預金口座として指定するお客さま名義の当社ビジネスアカウント口座。
- 6.据置期間:借り入れたのち、借入元本の返済を猶予する期間
第2条(本契約の成立)
- 1.本契約は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当社が審査(事前審査を除きます。)し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
- 2.当社は、お客さまに対し、本件契約に基づくローン借入または返済に際して、当社の他の金融商品取引または当社の指定する事業者の商品・サービスとの取引の継続等を条件とすることはいたしません。
- 3.お客さまが本契約を開始する際には、当社所定の手続が必要になります。
第3条(貸出の停止条件)
当社が本契約にもとづいて貸出を実行する前に、第14条第1項各号もしくは第2項各号の事由が1つでも生じた場合またはお客さまが第15条第1項各号および第2項各号の事由に一つでも違反する場合には、当社は貸出を行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
第4条(借入元金の受領方法)
当社は、本契約の成立後、借入元金を返済用預金口座に振り込むものとします。
第5条(元利金等の計算方法)
- 1.利息は、当社所定の利率(以下「貸出利率」といいます。)とし、各返済日に後払いするものとします。付利単位は100円とします。なお、貸出期間中は、貸出利率は変更いたしません。
- 2.利息は、借入元金残高×貸出利率(年率)×経過日数(借入日または前回返済日の翌日から今回返済日迄)÷365で計算します。
- 3.毎回返済額は、据置期間中は利息額、据置期間終了後は借入元金を返済回数(据置期間中の返済日を除いた返済日の合計日数)で除した金額に利息を加えた金額とし、当社は約定返済開始日前までに、当社所定の方法により、返済予定表を送付するものとします。
第6条(遅延損害金)
お客さまが本債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年19.94%とし、付利単位は1円、1年を365日の日割計算とします。
第7条(約定返済)
- 1.お客さまは、元利金の返済のため、各返済日の前日までに返済用預金口座の残高を毎回返済金額相当額以上にしておくものとします。
- 2.当社は、預金口座取引一般規定にかかわらず、各返済日に毎回返済額を返済用預金口座から自動的に引き落とし、毎回の元利金の返済に充当します。
- 3.各返済日に返済用預金口座の残高が所定の返済金額に満たない場合、当社は、本債務の一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により未払借入元金、未払利息および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
- 4.前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの約定返済がある場合には、支払または返済の順序については、当社の任意によるものとします。
第8条(借入内容・条件等の変更)
- 1.お客さまは、本契約に基づく借り入れの借入期間中は、借入内容・条件等の変更はできないものとします。
- 2.前項にかかわらず、お客さまのやむを得ない事情がある場合であって、当社の承諾を得た場合には、借入内容・条件等の変更をすることができるものとします。この場合、当社所定の手続きに従うものとします。
第9条(繰り上げ返済)
- 1.お客さまは、本債務について、当社の承諾がない限り、繰り上げ返済を行わないものとします。
- 2.お客さまは、お客さまのやむを得ない事情により、当社の承諾を得て繰り上げ返済を行う場合、当社所定の手続に従い返済できるものとします。この場合、お客さまは、本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
- 3.繰り上げ返済時に支払うべき未払利息の額の計算は、当社所定の計算により行い、繰り上げ返済日に当社に支払うものとします。
第10条(返済用預金口座の解約)
返済用預金口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本債務の全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第11条(法令の変更)
- 1.法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、お客さまと当社の協議により、当社が本契約に基づく貸出を継続することができないと判断したときは、当社の請求により、お客さまは、本債務の全額(未払利息および遅延損害金を含みます。)を直ちに支払うものとします。
- 2.法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、本契約に基づく当社の貸出に関連して準備金の賦課またはその条件が当社に課せられ、当社が新たな費用を負担するに至ったときは、お客さまがその費用を補填し、当社からの請求により直ちに支払うものとします。
第12条(税金)
お客さまは、弁済金および利息から、現在または将来の日本国の税法に基づき納付すべき租税公課、源泉徴収される控除額、取立てられる諸費用を差し引かないものとし、お客さまはその租税公課等を自らの負担のうえ、これらの納付または控除等がなかった場合に、お客さまが当社に支払うべき金額の全額を支払うものとします。
第13条(公正証書)
お客さまは、合理的な理由に基づく当社の請求があるときは、直ちに本契約に基づく債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きを行うものとします。
第14条(期限の利益の喪失等)
- 1.お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- a.約定返済を遅延し、その遅延の日から3か月後の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
- b.支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
- c.手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分、もしくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
- d.仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。
- e.住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
- f.本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- 2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- a.本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
- b.本契約に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
- c.当社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
- d.上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、本債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- 3.住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 4.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱い、お客さまは直ちに本債務の全額を弁済するものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本規定が適用されるものとします。
- 5.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- a.暴力的な要求行為。
- b.法的な責任を超えた不当な要求行為。
- c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- e.その他前各号に準ずる行為。
- 3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- 4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
- 5.前条第3項から第5項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第16条(本契約の解約)
- 1.第14条第1項各号および第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに本契約を解約できるものとします。
- a.お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
- b.お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
- c.お客さまが、前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- d.前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。
- 2.お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。
- 3.前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第14条第4項の規定が準用されるものとします。
第17条(当社からの相殺)
- 1.当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、その他の本規定によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
- 2.前項によって当社が相殺をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割り計算します。
第18条(お客さまからの相殺)
- 1.お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺計算実行の日の15日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。
- 2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。
- 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
- 4.第1項によって相殺をする場合には、お客さまは相殺計算実行の日に当社所定の手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第21条が適用されるものとします。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
- 1.当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 2.お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3.前項のお客さまによる指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
- 4.当社が指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(印鑑照合、ログインパスワード・ワンタイムパスワード等の確認等)
- 1.当社が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、これらを使用して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負わないものとします。
- 2.当社が、本契約に関してお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびトークン等に記載されたワンタイムパスワード等を預金口座取引一般規定に基づいて当社の記録と照合し、相違ないと認めて取り扱ったときも、前項と同様とします。
第21条(費用の負担)
次の各号に掲げる当社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。
- a.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
- b.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
- c.お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
- d.契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
- e.上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、公正証書の作成費用、立替費用等を含む)およびそれらの振込手数料等。
第22条(届出事項)
- 1.お客さまは、氏名、代表者名、お届け印、住所、取引目的、職業又は事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者、その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに預金口座取引一般規定およびBUSINESS ACCOUNT 規定に定める方法で届け出るものとします。
- 2.お客さまが前項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限し、または本契約を解約できるものとします。
第23条(報告および調査)
- 1.お客さまの財産・地位・経営・業況・担保の状況並びにお客さまおよび保証人の信用状態等について当社から請求があったときは、お客さまは当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも当社に報告するものとします。
- 3.お客さまが約定返済を遅延した場合、かつ、当社からの請求があったときは、お客さまは貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書その他決算書等を提供するものとします。
第24条(債権譲渡)
- 1.お客さまは、当社が将来本契約に基づく貸出債権の全部または一部を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することをあらかじめ承諾するものとします。なお、お客さまは、債権譲渡後においても、本規定の各条項が引き続き適用されることを確認します。
- 2.前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおりローンお借入要項または返済予定表に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第25条(情報提供)
-
1.お客さまは、本契約に関する連帯保証人がいる場合、その連帯保証人全員に対して本契約締結前に以下の記載事項に関する情報の提供を行うものとします。
- (1)お客さまの財産および収支の状況
- (2)お客さまが本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
- (3)お客さまが、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
- 2.お客さまは、本契約に関する連帯保証人から当社に対して請求があったときは、当社が、当該連帯保証人に対して、民法458条の2所定の情報(本債務の元本および本債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。
- 3.お客さまは、お客さまが期限の利益を喪失した際に、当社が連帯保証人に対して、期限の利益を喪失したことを伝えることに同意するものとします。
第26条(連帯保証人等への履行請求に関する同意)
お客さまは、連帯保証人およびこの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者への履行の請求が、お客さまに対してもその履行の請求の効力が生じることに同意するものとします。
第27条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
本規定および本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第29条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第30条(規定の改定)
- 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
- 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
- 3.前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上
【2021年4月5日】