【法人のお客さま】犯罪収益移転防止法の改正に伴う取引時確認のお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、口座開設時等に確認させていただく項目(法人の実質的支配者に関する事項)が変更となりました。
これに伴いジャパンネット銀行では、2016年10月1日より、法人のお客さまに口座開設いただく際の登録項目について、下記のとおり変更させていただきます。
お手数をおかけいたしますが、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
- 2016年10月1日(土曜日)午前2時頃予定
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- 実質的支配者の「有・無」の選択が廃止されます。
- 実質的支配者は、原則、個人の方まで遡って確認することが義務付けられます。
- 実質的支配者と口座名義人との関係の確認が追加されます。実質的支配者の方の議決権保有割合などについて確認させていただきます。
また、既に当社の口座をお持ちの法人のお客さまで、実質的支配者をご登録済の場合でも、2016年10月1日以降、新たに円定期預金を作成、FX口座を開設、外貨預金を開設、外貨定期預金を作成、預金種別を変更される場合は、再度のご登録が必要となります。