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預金口座取引一般規定の改定について

FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)施行に伴い、 2014年6月18日(水曜日)より預金口座取引一般規定を改定いたします。

改定内容

(新設) 第19条 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)

1.当社は、アメリカ合衆国(以下「米国」といいます)の連邦法であるFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法。以下、単に「FATCA」といいます)遵守のため、お客さまに対して米国への納税義務の有無を確認します。

2.お客さまは、普通預金口座の開設を申し込むにあたり、米国への納税義務がある場合、その旨を申告するものとします。

3.前項の申告があった場合のほか、当社が確認を要すると判断した場合、お客さまは、当社所定の方法により当社の要請する書面を提出するものとします。

4.お客さまが、前項に従い書面を提出した場合、当社は、FATCA遵守の目的において、お客さまの情報を当社所定の方法により米国IRS(The Internal Revenue Service:内国歳入庁)に開示・報告できるものとし、お客さまは、これに同意するものとします。

(第19条以下は条文番号繰り下げとなります。)

取引規定集

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